社長のひとりごとBLOG(だけどためになるかも)

カーポートも確認申請がいるの?

カーポートも確認申請がいるの?

2025年09月14日 17:34

✅ カーポートと建築確認申請の関係

1. 建築基準法におけるカーポートの扱い

  • カーポートは屋根を有する構造物なので、建築基準法上「建築物」に該当します。

  • そのため、建築確認申請の対象になる可能性があります。


2. 申請が必要になる条件

(1)面積要件

  • 原則として 10㎡を超える場合 は申請が必要。

  • 「10㎡以下」であれば申請不要ですが、防火地域などでは例外があります。

(2)地域要件

  • 防火地域・準防火地域では、面積が小さくても原則として申請が必要。

  • 特に都市部では準防火地域に指定されていることが多いので注意。

(3)用途地域や建ぺい率・容積率

  • カーポートも「建築面積」に算入される場合があります。

    • 支柱がある屋根 → 建築面積に算入。

    • 片持ち構造で屋根だけのもの → 判定が分かれるケースもあり、役所確認が必要。


3. 2022年・2023年の建築基準法改正の影響

近年、住宅分野で改正が進んでおり、カーポートにも関係する部分があります。

(1)4号建築物の確認申請緩和(2022年法改正)

  • 以前は「木造2階建て以下の住宅」「延床500㎡以下」などは4号建築物として簡略化されていましたが、
    2022年の改正でこの4号特例の大部分が廃止

  • 結果として、カーポートなどの付属建築物もより厳密に申請対象になるケースが増加

(2)省エネ基準適合義務化(2025年予定)

  • 住宅本体の省エネ基準適合が義務化されます。

  • カーポート自体は「非居室建築物」なので省エネ計算には直接入らないが、敷地内建築物として全体の容積・建ぺい率に影響する点に注意。


4. 確認申請が不要なケース

  • 面積が10㎡以下で、防火地域・準防火地域以外に建てる場合。

  • ただし、次の制限は依然として守る必要があります:

    • 道路斜線制限

    • 隣地斜線制限

    • 高さ制限

    • 隣地境界からの離隔距離


5. 実務でよくある注意点

  1. 確認申請不要でも条例がある
    → 例えば「景観条例」「まちなみ景観ガイドライン」などでデザイン規制がある場合あり。

  2. 農地や市街化調整区域では、建てられないこともある。

  3. 固定資産税評価
    → 壁が無くても屋根があれば「建築物」とされ、課税対象になることが多い。


🔍 まとめ

  • カーポートは建築物に該当するため、

    • 10㎡を超える場合は確認申請が必要

    • 防火地域・準防火地域では小さくても必要

  • 近年の法改正(4号特例廃止)により、申請の必要性が増している。

  • 容積率・建ぺい率に算入されることがあるため、住宅計画全体への影響も確認必須。

  • 不明な場合は建築指導課・確認検査機関に図面を持って相談するのが確実。