
カーポートも確認申請がいるの?
2025年09月14日 17:34
✅ カーポートと建築確認申請の関係
1. 建築基準法におけるカーポートの扱い
カーポートは屋根を有する構造物なので、建築基準法上「建築物」に該当します。
そのため、建築確認申請の対象になる可能性があります。
2. 申請が必要になる条件
(1)面積要件
原則として 10㎡を超える場合 は申請が必要。
「10㎡以下」であれば申請不要ですが、防火地域などでは例外があります。
(2)地域要件
防火地域・準防火地域では、面積が小さくても原則として申請が必要。
特に都市部では準防火地域に指定されていることが多いので注意。
(3)用途地域や建ぺい率・容積率
カーポートも「建築面積」に算入される場合があります。
支柱がある屋根 → 建築面積に算入。
片持ち構造で屋根だけのもの → 判定が分かれるケースもあり、役所確認が必要。
3. 2022年・2023年の建築基準法改正の影響
近年、住宅分野で改正が進んでおり、カーポートにも関係する部分があります。
(1)4号建築物の確認申請緩和(2022年法改正)
以前は「木造2階建て以下の住宅」「延床500㎡以下」などは4号建築物として簡略化されていましたが、
2022年の改正でこの4号特例の大部分が廃止。結果として、カーポートなどの付属建築物もより厳密に申請対象になるケースが増加。
(2)省エネ基準適合義務化(2025年予定)
住宅本体の省エネ基準適合が義務化されます。
カーポート自体は「非居室建築物」なので省エネ計算には直接入らないが、敷地内建築物として全体の容積・建ぺい率に影響する点に注意。
4. 確認申請が不要なケース
面積が10㎡以下で、防火地域・準防火地域以外に建てる場合。
ただし、次の制限は依然として守る必要があります:
道路斜線制限
隣地斜線制限
高さ制限
隣地境界からの離隔距離
5. 実務でよくある注意点
確認申請不要でも条例がある
→ 例えば「景観条例」「まちなみ景観ガイドライン」などでデザイン規制がある場合あり。農地や市街化調整区域では、建てられないこともある。
固定資産税評価
→ 壁が無くても屋根があれば「建築物」とされ、課税対象になることが多い。
🔍 まとめ
カーポートは建築物に該当するため、
10㎡を超える場合は確認申請が必要
防火地域・準防火地域では小さくても必要
近年の法改正(4号特例廃止)により、申請の必要性が増している。
容積率・建ぺい率に算入されることがあるため、住宅計画全体への影響も確認必須。
不明な場合は建築指導課・確認検査機関に図面を持って相談するのが確実。