
自分の敷地なのに家が建たないの?
2025年09月14日 11:01
自分の敷地なのに離れが建てられないの?その理由と注意点
広い敷地をお持ちの方からよくいただく質問があります。
「庭の空いたスペースに離れを建てたいけれど、役所で建てられないと言われた」
なぜ 自分の土地なのに自由に建物を建てられない のでしょうか?
1. 建物を建てるには「接道義務」がある
建築基準法では、敷地は必ず 幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない(接道義務) と定められています。
離れを新たに建物として扱う場合、
「母屋」とは別の建物扱いになる
その建物の敷地部分にも「接道義務」が必要
この条件を満たさないと、建築確認が下りません。
つまり「自分の庭でも、道路に接していない部分には新しい建物は建てられない」ということです。
2. 道路や条例による制限
崖条例や斜線規制
建てたい場所が 崖条例の規制範囲内 だったり、
斜線規制 で高さや形が制限される
こうしたルールで「離れの建築不可」になることがあります。
都市計画や用途地域
「建ぺい率」「容積率」の制限を超えてしまう
農地や市街化調整区域では建築不可の場合がある
3. 離れではなく「増築」なら可能なケースも
建築基準法上、離れは母屋とは別の建物扱いになります。
しかし「母屋に渡り廊下でつなぐ」「構造的に一体化させる」などすれば 増築扱い になり、建築が認められる場合があります。
4. 注意点と対策
計画前に必ず 役所や建築士に相談 する
「離れ」か「増築」かで建築可否が変わる
用途地域・建ぺい率・容積率など 敷地条件を確認
場合によっては 分筆や接道部分の確保 が必要
まとめ
「自分の土地だから自由に建てられる」と思いがちですが、建築には多くの法律や条例が関わっています。
離れを建てる場合には、接道義務や建築基準法上の制限 がポイントになります。
クロネコハウスでは、土地条件に応じて「離れ」「増築」「リフォーム」など最適な方法をご提案し、無理のない住まいの実現をお手伝いしています。