
確認申請の要らない建物とは?
2025年09月14日 11:06
確認申請の要らない建物とは?【建築基準法の基礎知識】
家づくりや土地活用を検討していると、必ず出てくるのが「建築確認申請」という手続き。
これは、建物を建てる前に「建築基準法に適合しているか」を役所や指定機関に確認してもらう手続きです。
しかし、すべての建物に確認申請が必要なわけではありません。
ここでは「確認申請が不要な建物」について分かりやすくまとめます。
1. 原則として確認申請が必要
建築基準法では、新築・増築・改築・移転を行う場合、原則として建築確認申請が必要です。
ただし、規模や用途が小さい建物については「確認申請不要」とされています。
2. 確認申請が不要な建物の例
✅ 一般的に不要とされるケース
10㎡以下の増築
例:庭に物置を増築する、小さなバルコニーをつける など建築基準法の適用を受けない仮設建築物
例:工事現場のプレハブ小屋、仮設のトイレや事務所など建築物に当たらない簡易な工作物
例:車庫・サンルーム・プレハブ倉庫などで、延床面積が10㎡以下のもの
3. 注意すべきポイント
10㎡以下でも、防火地域・準防火地域では確認申請が必要になる場合があります。
確認申請が不要でも、建ぺい率・容積率・高さ制限などの規制は適用されるため、注意が必要です。
農地や市街化調整区域では、確認申請以前に「建築自体が不可」の場合もあります。
4. まとめ
原則:建物を新築・増築するには建築確認申請が必要
例外:延床面積10㎡以下の建築物、仮設建築物などは申請不要
注意点:防火地域や都市計画区域では例外的に申請が必要な場合もある
「小さいから大丈夫」と思って建ててしまうと、違法建築扱いになり、後々大きなトラブルになる可能性があります。
クロネコハウスでは、確認申請の要否や地域ごとの条例まで含めてサポートし、安心して建物を建てられるようにお手伝いしています。