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確認申請の要らない建物とは?

確認申請の要らない建物とは?

2025年09月14日 11:06

確認申請の要らない建物とは?【建築基準法の基礎知識】

家づくりや土地活用を検討していると、必ず出てくるのが「建築確認申請」という手続き。
これは、建物を建てる前に「建築基準法に適合しているか」を役所や指定機関に確認してもらう手続きです。

しかし、すべての建物に確認申請が必要なわけではありません。
ここでは「確認申請が不要な建物」について分かりやすくまとめます。


1. 原則として確認申請が必要

建築基準法では、新築・増築・改築・移転を行う場合、原則として建築確認申請が必要です。
ただし、規模や用途が小さい建物については「確認申請不要」とされています。


2. 確認申請が不要な建物の例

✅ 一般的に不要とされるケース

  • 10㎡以下の増築
     例:庭に物置を増築する、小さなバルコニーをつける など

  • 建築基準法の適用を受けない仮設建築物
     例:工事現場のプレハブ小屋、仮設のトイレや事務所など

  • 建築物に当たらない簡易な工作物
     例:車庫・サンルーム・プレハブ倉庫などで、延床面積が10㎡以下のもの


3. 注意すべきポイント

  • 10㎡以下でも、防火地域・準防火地域では確認申請が必要になる場合があります。

  • 確認申請が不要でも、建ぺい率・容積率・高さ制限などの規制は適用されるため、注意が必要です。

  • 農地や市街化調整区域では、確認申請以前に「建築自体が不可」の場合もあります。


4. まとめ

  • 原則:建物を新築・増築するには建築確認申請が必要

  • 例外:延床面積10㎡以下の建築物、仮設建築物などは申請不要

  • 注意点:防火地域や都市計画区域では例外的に申請が必要な場合もある

「小さいから大丈夫」と思って建ててしまうと、違法建築扱いになり、後々大きなトラブルになる可能性があります。

クロネコハウスでは、確認申請の要否や地域ごとの条例まで含めてサポートし、安心して建物を建てられるようにお手伝いしています。